入社当時から契約期間が決まっている方、まだまだ使用期間中という方、それでも退職は出来る?

 

雇用の期間が決まっている契約社員の方は、雇用期間に定めのない正社員のように退職代行を利用出来ない可能性もあります。
1年の有期労働契約の場合、原則期間中に解約はできず、契約期間満了まで働き続けなくてはいけないことになっているからです。
似た雇用形態として派遣社員がありますが、派遣社員の場合は、会社と直接契約している契約社員と違って、派遣会社との関節契約となります。
派遣社員は同じ派遣先で業務内容を変えずに働ける期間は3年と定められている一方、契約社員は1回の契約で原則3年ですが、更新すれば3年以上の勤務が可能なので、雇用形態や期間の制限については大きな違いがありますね。
どちらの働き方であっても、労働基準法第137条には「有期雇用の場合でも契約期間が1年を超えるものについて、就労開始から1年以上経過している場合は、いつでも退職することができる」と明記されているため、「第137条に当てはまる場合」には正社員と同様に退職代行の利用が可能です。

また、「やむを得ない事情がある場合」「会社と労働者の双方が合意している場合」も途中での退職が可能となりますので、この2点に注目してください。
やむを得ない事情には、病気やケガ、家族の介護、契約条件との相違、会社側の契約違反が含まれます。
これらの条件に当てはまる方は、退職代行を利用して退職する権利が十分にあります。
ご自身で退職したい意向を示しても、その理由に会社側が納得してくれないことも多々あるようなので、そんな時には退職代行を利用してください。

そして、就職や転職をしたばかりで試用期間中という方も、早々に職場環境や仕事が合わなくて退職を検討することもあると思います。
「就職したばかりの試用期間中に辞めたら、会社から責められるのではないか?」と不安になったり、「試用期間中は辞められないのではないか?」と思っている方も多いようですが、退職理由によっては退職代行サービスを利用することが可能です。
民法627条で、雇用期間の定めがない場合、雇用主や従業員はいつでも解約の申入れをすることができるとあり、雇用期間の定めがある契約社員などは、先述したような理由があれば試用期間であっても退職が可能です。

契約期間や試用期間といった制約が設けられていると、辞められないと思ってしまいがちですが、一定の条件を満たす場合であれば可能ですので、自分で交渉しにくい部分については代行業者に頼ってスムーズな退職を目指しましょう。